TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION
利用規則&宿泊約款
利用規則
ホテルインディゴ長崎グラバーストリートでは、宿泊約款第10条に基づき、お客様が当ホテルに滞在中に快適かつ安全にお過ごし頂くことを目的に下記の利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一この規則をお守りいただけなかった場合は、宿泊約款第7条により、宿泊のご継続及び館内諸施設のご利用をお断り申し上げることがございます。また規則に反した結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1. 客室
- 客室を宿泊以外の目的で使用されることは堅くお断りいたします。
- 客室及びロビー他ホテル施設内でホテルの許可なく営業行為、事務所、パーティなど宿泊以外の目的にご利用されることは堅くお断りいたします。
- 当ホテル館内は全面禁煙です。敷地内の喫煙は禁止いたします。客室において喫煙が確認された場合は、客室を禁煙状況に修復するための客室クリーニング代としてご出発当日及び翌日のベストフレキシブルレートの料金を申し受けますレートの料金を申し受けます。
- 客室内及び廊下での火災の原因となるような行為、暖房・炊事用などの熱を発生する器具やアイロン等の持ち込み及びご使用は禁止いたします。
2. 貴重品
- ご滞在中の現金、貴重品の保管には、客室備え付けセーフティボックスをご利用ください。尚、ご利用はお客様のご滞在期間に限らせていただきます。万一紛失、盗難事故等が発生した場合、ホテルでは一切の責任を負いかねます。
3. 客室の鍵及び施錠
- お部屋から外出なさる時は施錠を必ずご確認ください。
- お客様が在室の時は、常にドアラッチをお掛けください。
- ドアをノックされた時は、ドアラッチをかけたままドアをお開きください。
4. 来訪者
- ご訪問客に客室内の設備や家具等を利用させたりしないでください。
- ご訪問客と午後10時以降の客室内でのご面会はご遠慮願います。
5. お勘定
- ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
- ご到着時に申込金を申し受けることがございます。また、ご滞在を延長される場合には、申込金を申し受けます。
万一そのお支払いが期日までにない場合には、ご利用をお断りさせていただく場合がございます。 - ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
- ご利用代金のお支払いは、通貨または当ホテルが事前に認めたクレジットカード等とさせていただきます。
- 当ホテルのレストラン等のご利用代金をご署名によってご使用なさる場合は、必ず当該施設会計係員にカードキーをご提示ください。
- 小切手でのお支払い及び両替には応じかねますので、ご了承ください。
6. 当ホテル内では、他のお客様のご迷惑になるようなものの持ち込みあるいは、行為をお断りいたしております。
- 動物、鳥類等(障害者補助犬を除く)
- 悪臭を発するもの
- 常識的な量や大きさをこえる物品
- 鉄砲や刀剣、麻薬、覚せい剤など法令で所持を禁じられているもの
- 発火又は引火しやすい火薬、揮発油等
- 賭博や風紀を乱すような行為
- 泥酔、声高、放歌、喧騒な行為、乱暴な行為、その他他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼす行為
- パジャマ・バスローブ・スリッパ等のままでのロビー・レストランの利用行為
- 他のお客様への広告物の配布や物品の販売をする行為
- ホテル外からの飲食物の持ち込み及び外部からの注文をとる行為
- 廊下やロビーなどへの所持品の放置行為
- 未成年者のみのご宿泊で特に保護者の許可がない場合
- 泥酔者で自己または他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすと認められる行為
- 病人、負傷者で適当な保護者の付き添いのいない方の宿泊の場合
- 館内外の諸施設、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失された場合には、相当額の弁償を申し受けます。
- ホテル内の諸設備物品、消防用設備等を本来の目的以外に使用し、また他の場所への移動、変更や加工、外部への持ち出しはなさらないでください。
- 他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方のホテル利用はお断りさせていただくことがあります。
- ホテル内で撮影された写真等を営業上の目的で利用することは禁じます。
- 緊急事態、あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、バックヤード、機械室、屋上、非常階段等、お客様用以外の施設に立ち入らないでください。
7. お忘れ物(落し物)
お忘れ物等遺失物の処置は、法令に基づいてお取り扱いさせていただきます
8. お預り物
- お客様よりの荷物等のお預りは、ご滞在の期間に限るものといたします。
- 生鮮品のお預りは、原則としてお断りいたします。
9. 支配する国語
本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が優先するものとします。
10. 自然環境保護への取り組み
インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、世界に違いを生み出すために、TED とナショナルジオグラフィックと協力しています。この地球上にある特別な場所への深い感謝の気持ちを促し、自然、遺産、コミュニティーを保護して、それらを後世の人々が楽しめるよう保全することを目指しています。ホテルインディゴ長崎グラバーストリートでは、以下の取り組みを行っています。
- 連泊のお客様へのシーツ・タオル再利用の呼びかけ、クリーニング量の削減による、水の節約と、洗剤による水質汚染の減少
- 禁煙のお部屋のご用意
- 水光熱削減プログラム
- リサイクルプログラム
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間( 3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成2 5年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過4時間までは、客室料金の30%
- 超過6時間までは、客室料金の50%
- 超過6時間以上は、客室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(支配する国語)
第19条
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が優先するものとします。
[別表第1] 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 | |
宿泊料金 |
| |
追加料金 |
| |
税金 |
|
- 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。 2.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
[別表第2]違約金(第6条2項参照)
ご予約お取消し日 | 個人 | 団体 | ||
1日9部屋以下もしくは14名まで | 1日10部屋以上もしくは10名以上 | |||
通常期 | 繁忙期 | 通常期 | 繁忙期 | |
不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
前日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
7日前 | 100% | 100% | 100% | 100% |
14日前 | ― | 100% | 50% | 100% |
30日前 | ― | ― | 30% | 100% |
1.値は基本宿泊料に対する違約金の比率です。但し、宿泊パッケージの場合はその全額に対する比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。 特定日に関しましては、別途お取消料が発生することもございます。
3.繁忙期はゴールデンウィーク、年末年始、長崎くんちやランタンフェスティバルの期間などとし、日付は年ごとに変動いたします。